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更新日:2022年6月13日

現況報告書について

現況報告書

社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条のに定められている事項について所轄庁に届け出なければならないと規定されています。

1.報告期限

毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)

2.報告内容

下記の様式に沿って前年度会計分の報告をお願いします。

なお、資産総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内に行うこととされています。(組合等登記令第3条第3項)

3.提出方法

 届出は、原則として「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。

 4.関係通知

 5.様式

 (注)これらのファイルに記載した内容を電子開示システム用入力シートには転記できません。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1123

ファックス:(0537)37-1255

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