ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉法人設立認可等 > 現況報告書について
ここから本文です。
更新日:2022年6月13日
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条のに定められている事項について所轄庁に届け出なければならないと規定されています。
毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)
下記の様式に沿って前年度会計分の報告をお願いします。
なお、資産総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内に行うこととされています。(組合等登記令第3条第3項)
届出は、原則として「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。
(注)これらのファイルに記載した内容を電子開示システム用入力シートには転記できません。
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.