障害の認定と手帳の交付
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更新日:2023年3月3日
身体のいずれかに一定以上の永続する障害のある人は、障害の程度により1から6級の身体障害者手帳が取得できます。
手帳を取得すると、障害の内容に応じて各種の福祉サービスの対象となります。
まずは「かかりつけ医」に身体障害者手帳が取得できるか確認の上、窓口にお越しください。
身体障害者手帳の診断書・意見書を作成できる医師は、県知事から指定を受けた医師に限られます。
診断書・意見書をダウンロードするときは、該当する障害名の様式をダウンロードしてください。
申請に必要な書類等を福祉課に提出してください。
提出された書類等は、県に送付し、県にて認定審査が行われます。県の認定後、福祉課窓口で障害者手帳を交付します。手帳交付とともに、身体障害者手帳に関する福祉制度の説明も行います。
障害認定審査は県で行われ、手帳が交付されるまで2〜3か月程度、時間がかかります。
認定審査が困難なケースについては社会福祉審議会へ諮問し、専門的な判断を受けますので、さらに時間がかかる場合もあります。
知的障害者(児)が、各種の援助措置を受けるときに必要な手帳です。障害の程度によりAまたはBの判定があります。
手帳を取得すると、各種の福祉サービスの対象となります。
療育手帳交付申請書
調査票
本人の写真(縦4cm×横3cmで、脱帽して上半身を正面から撮ったもの)
福祉課で申請書類を受理し、県が書類を審査し、面接を行います。面接により判定されます。面接の連絡は、県から本人または保護者へ連絡されます。
面接には、本人と本人の生育歴がわかる人の同席をお願いします。
本人が18歳以上の場合で初めて申請する場合には、客観的な資料(小学校や中学校の時の成績表や診断書など)の準備をお願いします。また、面接後、当時を知る第三者への聞き取りを行うため、対応してくれる方を事前にお探しください。
交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に変更が生じたときは、再交付申請を福祉課で行ってください。
判定の結果により、後日再判定の手続きが必要となる場合もあります。
精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、障害の程度により1~3級があります。初診日より6か月以上経過すると申請できます。
手帳を取得すると、各種福祉サービスの対象となります。
申請書
認め印
写真(上半身縦4cm×横3cm撮影後1年未満のもの)希望される方のみ
精神障害者保健福祉手帳(更新の人のみ)
次のいずれか該当の書類
手帳用の医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月経過後の診断書に限ります)
精神障害を事由とした障害年金証書
精神障害を事由とした特別障害給付金を現に受給していることを証明する書類
有効期限は、原則として2年。
更新の手続きは手帳の有効期限の3か月前から可能です。
交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
手帳を紛失・破損したりした場合や住所・氏名等の手帳記載事項に変更があったときは、速やかに福祉課へ届け出てください。
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