障害福祉サービス
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更新日:2024年7月3日
平成25年4月から障害者総合支援法が施行され、1.障がい者(児)の範囲の見直し、2.障害支援区分の創設、3.障がい者に対する支援、4.サービス基盤の計画的整備が改正のポイントとされ、より障がい者がサービス利用をしやすくなりました。
サービスの利用希望者は、市や相談支援事業所からサービス利用の相談や情報提供を受けることができます。
サービスの利用希望者は、必要なサービスを選択し、市に利用の申請をします。
調査員が障害者の状況について聴き取りを行い、医師の意見書等を基に審査会を経て障害支援区分の認定をします。
障害者や介護者の状況を調査しサービスの利用意向の聴き取りをし、それを基に支給決定をします。
利用者は事業者・施設に受給者証を提示し、サービス利用に関する契約を結びます。
利用者は、支給決定内容に応じたサービスを利用します。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
一般就労した障がい者に対する就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるための連絡調整等の支援を行います。
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