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更新日:2021年10月1日
12月3日から9日は「障害者週間」です。
「障害者週間」は、障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者の社会参加を促進するため設けられました。事故や病気などによって、障がいはだれにも生じ得るものです。また、障がいは多種多様で、外見ではわからない障がいもあります。障がいのある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。だれもが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。みんなが一緒に暮らせる地域社会を目指しましょう。
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる文化の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
国際障害者年を記念し、障がい者問題について、広く人びとの理解と認識を深め、障がい者福祉の増進を図るために「障害者の日」が設けられ、毎年12月9日を「障害者の日」としました。
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