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更新日:2024年1月18日

サービスの自己負担額

被保険者は利用した介護サービスにかかった費用の1~3割を負担します。

1か月のサービス利用額の目安は(居宅サービス)

介護保険では、要介護度別に1か月の間に利用できる居宅サービスの費用に上限(支給限度額)が定められています。限度額を超えた分は、全額自己負担となります。

居宅サービスの1か月の支給限度額

自己負担額分ではなく、サービス全体の料金を表しています。

要介護状態区分

支給限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

介護保険証の取り扱いについて

1か月に利用できるサービスの上限(支給限度額)は、要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証に要介護度に応じた額が記載されています。

1か月のサービス利用額の目安は(施設サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)

施設に入所している人は、施設サービス費の全体の1~3割を負担するほかに、居住費、食費が実費負担となります。居住費、食費は所得に応じて、軽減されます。施設サービスの1か月の自己負担額の目安には居住費(滞在費)、食費は含まれていません。

居住費(滞在費)、食費の1日の目安(基準費用額)

居住費

ユニット型個室2,006円、ユニット型準個室1,668円、従来型個室1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

食費

すべて1,445円(令和3年8月1日から)

特定入所者(低所得者)利用負担額による居住費(滞在費)、食費の1日の負担額

利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 食費の負担限度額

第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円 490円 490円
(320円)
0円 300円

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

820円 490円

490円
(420円)

370円

390円

【600円】

第3段階1.

本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超、120万円以下の人

1,310円 1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

【1,000円】

第3段階2.

本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

1,360円

【1,300円】

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。

短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の食費負担限度額は【】内の金額となります。

令和3年8月1日から負担段階が細分化されました。


【注意】
特定入所者(低所得者)に該当する人は、サービスの利用開始時に長寿介護課へ「特定入所者介護サービス費」の給付の申請をする必要があります。詳細は長寿介護課介護保険係にお問い合わせください。

 

福祉用具購入費支給の上限は(排泄や入浴に使われる用具など)

要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は1年間(4月から翌年3月までの1年間)で10万円です。利用額の1~3割が自己負担となります。購入前にケアマネジャーまたは長寿介護課へ相談しましょう。※福祉用具販売の指定事業所での購入に限られます。

申請書のダウンロードはこちら

住宅改修費支給の上限は(家庭での手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修)

要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は改修時に住んでいる住居について20万円です。利用額の1~3割が自己負担となります。事前申請が必要となりますので、工事にとりかかる前にケアマネジャーまたは長寿介護課へご相談ください。

申請書のダウンロードはこちら

自己負担額の軽減

同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合には、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として支給されます。

(該当者には利用した月から2~3ヵ月後にお知らせします。また、申請は最初の1度のみで原則その後の申請は必要ありません。)

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、(0537)37-1253、(0537)37-1254、(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

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