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更新日:2023年4月17日
判断能力が不十分な認知症高齢者のうち、身寄りがない又は親族が家庭裁判所へ成年後見人を選任するための申立てが困難な状況にある場合、市が家庭裁判所へ申立て(審判請求)を行います。
助成対象費用は、成年後見等開始審判申立てに要する費用(市が負担した費用)及び成年後見人、保佐人、補助人の報酬の全部又は一部となります。
養護者による虐待(身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護、介護・世話の放棄・放任)の防止を行っていきます。
虐待を受けた高齢者を保護するとともに養護者に対しても地域包括支援センター等の協力を得て支援(介護の疲れ、悩みの相談)を行っていきます。
65歳以上の高齢者で、生活環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な方を市が指定する養護老人ホームに入所する措置をとります。
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