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更新日:2024年7月8日

介護保険適用除外施設(介護保険が適用されない施設)について

介護保険適用除外施設とは?

障害関連法や生活保護法などの適用を受けた一部の施設のことで菊川市内には障害関連法に基づく4施設が所在しています。

入所中は、障害のサービスなど介護保険と同等以上のサービスが提供されており、介護保険のサービスが受けられないため、介護保険の適用から外れます。

「介護保険適用除外施設」に入所している期間は、介護保険料を納める必要はなく、介護保険サービスの利用はできません。(「介護保険被保険者証」も発行されません。)

介護保険適用除外施設の種別(介護保険法施行規則第170条)

  1. 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に限る。)
  2. 生活介護を行う障がい者支援施設(市町村による措置決定を受けて入所している身体障がい者及び知的障がい者に限る。)
  3. 児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設
  4. 児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
  7. 生活保護法に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院

菊川市内の介護保険適用除外施設

  • 菊川寮(菊川市東横地133/0537-73-6202)
  • 光陽荘(菊川市潮海寺682-1/0537-36-5051)
  • 東遠学園【青年部/児童部】(菊川市西方4345-2/0537-35-2753)
  • 清松園(菊川市棚草1284/0537-73-2662)

介護保険適用除外施設に入所した場合

介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。

介護保険のサービスを受けることができません。

介護保険適用除外施設を退所した場合

介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。

介護保険のサービスが必要になった場合、菊川市に介護認定申請をし、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用することができます。

必要な事務手続き

菊川市に届出が必要な場合(介護保険法施行規則第32条同法施行規則第171条・国民健康保険法施行規則第5条の4)

介護保険の資格確認(介護保険料の納付が不要、国民健康保険の介護分の納付が不要)のため、下記の場合、手続きをお願いします。

  1. 40歳以上の人が介護保険適用除外施設に入所する(した)とき
  2. 入所している人が40歳に到達する(した)とき
  3. 入所している人が65歳に到達する(した)とき
  4. 40歳以上の人が入所している人が住民票の住所を異動する(した)とき
  5. 40歳以上の人が介護保険適用除外施設から退所する(した)とき

届出方法

対象の方が入所されている施設職員の方が下記のリンクから電子申請にて届出をお願いします。

対象の方の保護者等が申請する場合、身分確認書類等の添付をお願いします。

届出はこちらから( 外部サイトへリンク )

介護保険法等関係法令

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、介護保険係(0537)37-1253、高齢者福祉係(0537)37-1254、包括支援係(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

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