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更新日:2025年8月1日
介護保険料納入通知書は、年間介護保険料をお知らせするものです。
納期限までに必ず納付をお願いします。(年金から天引きされません。)
口座振替を希望される場合は、口座振替依頼書を金融機関へ提出してください。原則、指定金融機関で15日までの受付分を同月納期限分から振替できます。
介護保険料の納め方は年金からの天引きである特別徴収の方法と納付書または口座振替で納める普通徴収の方法の2種類に分かれています。
個人で納め方を選ぶことはできません。どちらの納付方法であっても年間の保険料額は変わりません。
<介護保険料の納め方について>
65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)の分から介護保険料を市に納めていただくようになります。
65歳になられてからおおむね半年から1年間は年金からの天引き(特別徴収)はされません。納付書又は口座振替で介護保険料を納付してください。
年金天引きが開始される場合は、通知いたします。
<65歳になられた方の介護保険料について>(PDF:167KB)
<65歳になられた方の納入通知書の見方>(PDF:178KB)
菊川市に転入された月分から介護保険料を菊川市に納めていただきます。
転入前の市区町村で介護保険料の納め過ぎがあった場合は、転入前の市区町村から還付金の案内があります。
転入されてから一定期間は介護保険料の年金天引き(特別徴収)はされませんので、納付書又は口座振替で介護保険料を納付してください。
年金天引きが開始される場合は、通知いたします。
督促後、指定された期日までに納付がされない場合は、財産を差押えられる場合があります。
また、介護サービスの利用において、特別な事情がなく滞納が続いている場合には、滞納期間に応じて給付制限の措置がとられます。
介護保険料納付後、納め過ぎがあった場合は、還付をさせていただきます。
還付金がある場合は、改めて通知でお知らせします。(事務処理上お時間を要することがあります。ご了承ください。)
お電話でのご連絡はしませんので、詐欺電話にご注意ください。
サービスの利用有無に関わらず、皆さんに納めていただきます。介護保険は老後の安心をみんなで支え合う制度です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用するためにも、納付をお願いいたします。
介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額を支払回数で割ったものです。通常、4月から翌年3月までの12か月分を年6回に分けて納めていただいています。そのため、例えば8月納期分が必ずしも8月分ということではありません。
65歳以上の方は、それぞれに介護保険料を納めていただく必要があります。
手続きは不要です。特別徴収対象者になると、自動的に開始され、開始時期は特別徴収開始通知書によりお知らせします。
なお、制度上、本人の申出による特別徴収から普通徴収への変更等はできません。
市区町村をまたぐ住民票の異動があると特別徴収(年金天引き)は停止されます。特別徴収が再開されるまでは、納付書で納めていただく必要があります。
よくある質問と回答
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