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更新日:2025年8月1日
介護保険料納入通知書は、年間介護保険料をお知らせするものです。
介護保険料納入通知書兼特別徴収停止通知書と記載のある方は、年金天引きにより介護保険料をお支払いいただいていましたが、本年度2月の特別徴収額が0円であるため、来年度は一時的に介護保険料の年金天引きが停止されます。
一時的ですが、介護保険料が年金天引きされませんので、来年度は納め忘れにご注意ください。
介護保険料の納め方は年金からの天引きである特別徴収の方法と納付書または口座振替で納める普通徴収の方法の2種類に分かれています。
個人で納め方を選ぶことはできません。どちらの納付方法であっても年間の保険料額は変わりません。
<介護保険料納め方について>
督促後、指定された期日までに納付がされない場合は、財産を差押えられる場合があります。
また、介護サービスの利用において、特別な事情がなく滞納が続いている場合には、滞納期間に応じて給付制限の措置がとられます。
<給付制限について>(PDF:168KB)
介護保険料納付後、納め過ぎがあった場合は、還付をさせていただきます。
還付金がある場合は、改めて通知でお知らせします。(事務処理上お時間を要することがあります。ご了承ください。)
お電話でのご連絡はしませんので、詐欺電話にご注意ください。
サービスの利用有無に関わらず、皆さんに納めていただきます。介護保険は老後の安心をみんなで支え合う制度です。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用するためにも、納付をお願いいたします。
介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額を支払回数で割ったものです。
通常、4月から翌年3月までの12か月分を年6回に分けて納めていただいています。
そのため、例えば8月納期分が必ずしも8月分ということではありません。
65歳以上の方は、それぞれに介護保険料を納めていただく必要があります。
前年度介護保険料の2か月分に相当する金額です。詳しくは、来年度4月にお送りする通知書でご確認ください。
停止期間は翌年9月まで続きます。そのため、特別徴収(年金天引き)の再開は、最短でも翌年度10月からとなります。
特別徴収(年金天引き)の再開が決定された際には、改めて通知させていただきます。
よくある質問と回答
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