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更新日:2025年8月1日
介護保険料納入通知書は、年間介護保険料をお知らせするものです。
介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書と記載のある方は、第4期分(10月)から年金天引きにより介護保険料をお支払いいただくようになります。
年金天引き(特別徴収)が開始されるにあたり手続きの必要はありません。
第3期分までは納付書または口座振替にてお支払いをお願いします。
介護保険料の納め方は年金からの天引きである特別徴収の方法と納付書または口座振替で納める普通徴収の方法の2種類に分かれています。
個人で納め方を選ぶことはできません。どちらの納付方法であっても年間の保険料額は変わりません。
<介護保険料納め方について>
督促後、指定された期日までに納付がされない場合は、財産を差押えられる場合があります。
また、介護サービスの利用において、特別な事情がなく滞納が続いている場合には、滞納期間に応じて給付制限の措置がとられます。
<給付制限について>(PDF:168KB)
介護保険料納付後、納め過ぎがあった場合は、還付をさせていただきます。
還付金がある場合は、改めて通知でお知らせします。(事務処理上お時間を要することがあります。ご了承ください。)
お電話でのご連絡はしませんので、詐欺電話にご注意ください。
サービスの利用有無に関わらず、皆さんに納めていただきます。介護保険は老後の安心をみんなで支え合う制度です。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用するためにも、納付をお願いいたします。
納付方法を個人で選択することはできません。介護保険料の納付方法は、年金の受給額によって法律で決められています。
通知にしたがって、決められた方法で納付をお願いします。
65歳以上の方は、それぞれに介護保険料を納めていただく必要があります。
介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額を支払回数で割ったものです。通常、4月から翌年3月までの12か月分を年6回に分けて納めていただいています。そのため、例えば8月納期分が必ずしも8月分ということではありません。
よくある質問と回答
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