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更新日:2024年5月20日

介護給付費請求取り下げについて

国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求に誤りなどがあった場合は、保険者(菊川市)に対して「介護給付費請求取り下げ申立書」を提出することで、当初請求を取り下げることができます。提出の翌月初旬に国民健康保険団体連合会より過誤決定通知書が送付されますので、再度正しい請求内容で請求を行ってください。

 

提出期限:毎月10日まで

提出方法:郵送、FAX、メール又は窓口へ持参してください。

(郵送、FAX、メールで提出された場合は、市にご一報ください。)

様式:介護給付費請求取り下げ申立書(エクセル:37KB)

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1253

ファックス:(0537)37-1113

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