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更新日:2023年10月20日
介護保険料の額を遡って賦課する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して、過去の介護保険料を過大賦課または過少賦課していることが判明しました。
対象となった被保険者様およびご家族様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、平成27年度以降の介護保険料については、「各年度の最初の保険料の納期の翌日から2年を経過した日以後は賦課できない」とされました。
しかし、菊川市では「納期の翌日から2年」ではなく「一律2年度分」遡っており、本来賦課してはいけない期間に賦課していたことが判明しました。
保険料を本来より多く納付していただいた方につきましては、市が個別訪問などにより事情を説明してお詫びするとともに還付手続きを速やかに進めます。
保険料を本来の額よりも多くお返ししました方につきましては、介護保険法の時効(2年)により、徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国や県に照会して正確な情報把握をし、適正な法解釈、運用を行うとともに、システム委託業者等との情報共有および業務手順の確認を確実に行い、再発防止に努めます。
還付金詐欺にご注意ください。
市職員が、電話でATMの操作を求めたり、訪問してキャッシュカードをお預かりすることはありません。
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