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ホーム > 市政情報 > 市民参加・多文化共生 > 【特定技能所属機関の皆様へ】協力確認書の提出について

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更新日:2025年5月29日

【特定技能所属機関の皆様へ】協力確認書の提出について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省出入国在留管理庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省出入国在留管理庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出が必要な場合

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき(担当者変更等)
  • 特定技能外国人の事業所または住居地が変わったとき(転勤や引っ越し等)

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出書類

協力確認書(様式)(ワード:18KB)

協力確認書記載例(直接雇用)(PDF:86KB)

協力確認書記載例(派遣形態)(PDF:85KB)

提出方法

  • 郵送
  • 電子メール
  • 窓口への持参
  • FAX

提出先

菊川市役所 総務部 地域支援課 市民協働係

住所:〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61番地

電話:0537-35-0925

FAX:0537-35-0977

メール:tabunka@city.kikugawa.shizuoka.jp

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市総務部地域支援課

電話:(0537)35-0925

ファックス:(0537)35-0977

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