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更新日:2024年9月6日
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性の活躍推進法)」が制定されました。これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられることとなりました。行動計画を策定した旨の届出については、都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。また、令和4年4月1日から情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に拡大されました。
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、
自社の女性の活躍に関する状況把握と課題分析、
を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
詳しくは厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、以下の情報を公表する必要があります。
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設しました。
内閣府男女共同参画局は、男女共同参画局ウェブサイト内に「女性活躍推進法「見える化」サイト」を開設しています。
当サイトは、「女性活躍推進法」に基づく国・地方公共団体の女性活躍に関する状況や計画等について一覧化した「見える化」サイトです。
女性活躍推進法「見える化」サイト(外部サイトへリンク)
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