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更新日:2024年2月6日
女性に対する配偶者などからの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などは、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。国では、毎年、11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動期間」としています。
内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力をなくす運動」(外部サイトへリンク)
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