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更新日:2022年9月26日
国税における延滞金等の割合の見直しに合わせ、市税における延滞金及び還付加算金の割合を見直します。
この見直しは、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等から適用されます。
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注1)利率は当分の間、特例を適用するとされています。現行の特例は基準割合(各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)+4%です。
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注2)(改正後の特例の)特例基準割合は租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合 です。
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