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ホーム > くらし > 税金 > 延滞金等の割合の改正について

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更新日:2022年9月26日

延滞金等の割合の改正について

国税における延滞金等の割合の見直しに合わせ、市税における延滞金及び還付加算金の割合を見直します。

この見直しは、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等から適用されます。

平成25年12月31日までの延滞金等の割合

 

本則

現行の特例

延滞金

納期限の翌日から
1か月を経過した日以後

14.6%

特例なし

納期限の翌日から
1か月を経過した日まで

7.3%

特例基準割合(注1)

還付加算金

7.3%

特例基準割合(注1)

注1)利率は当分の間、特例を適用するとされています。現行の特例は基準割合(各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)+4%です。 

 

平成26年1月1日以後の延滞金等の割合

 

本則

改正後の特例

延滞金 納期限の翌日から
1か月を経過した日以後

14.6%

特例基準割合(注2)
 +7.3%

納期限の翌日から
1ヶ月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合(注2)
+1%

還付加算金

7.3%

特例基準割合(注2)

注2)(改正後の特例の)特例基準割合は租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合 です。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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