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ホーム > 産業・仕事 > 支援・制度 > 菊川市貨物自動車運送事業者臨時給付金

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更新日:2023年11月14日

菊川市貨物自動車運送事業者臨時給付金

菊川市内に事業所等を持つ貨物自動車運送事業者の皆様を応援します!

燃料等の物価高騰の影響を大きく受けている物流の安定化を図るため、貨物自動車運送事業者の皆様に対し、給付金を支給します。

よくある質問

質問 回答
被けん引車は対象ですか。 被けん引車は対象外です。けん引車のみ申請してください。
車検証を電子化している場合は「自動車検査証記録事項」のみの提出で良いですか。 車検証も併せて提出が必要です。
自家用(黄・白ナンバー)も対象ですか。 自家用(黄・白ナンバー)は対象外です。

制度概要

概要チラシ(PDF:677KB)

支給対象者

貨物自動車運送事業者であり、以下のいずれにも該当するもの

  1. 市内に事業所又は営業所があり、引き続き営業意思があること
  2. 令和5年10月1日以前から対象事業を営み、貨物自動車運送事業に必要な許可を得ていること、または届出を行い、菊川市で当該貨物自動車運送事業を継続していること
  3. 市税を完納していること
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等ではないこと

給付額

給付金額×対象車両台数分

車種 給付金額

普通自動車、小型自動車(緑ナンバー)

1台当たり1万5千円

軽自動車(黒ナンバー)

1台当たり3千円

 

対象車両

  • 令和5年10月1日時点で貨物自動車運送事業に供するもの(※二輪車及び被けん引車を除く。)
  • 菊川市内の事業所又は営業所に配置されていること
  • 申請日時点で車検証が有効なもの
  • 車検証の使用の本拠が市内であるもの

申請について

申請方法

必要書類を商工観光課までメール、郵送または持参で提出

※申請は1者1回限り

申請先

菊川市役所商工観光課産業振興係

〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地

メール:shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp

申請期間

令和5年10月20日(金曜日)〜令和5年12月28日(木曜日)

給付金支給事業実施要綱

申請必要書類

注意事項

 給付額の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、給付金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は速やかに補助金を返還することとなります。





よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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