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更新日:2020年12月9日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事務所等において飛沫防止用シートの設置が増えています。県外の商業施設において、販売しているライターを試しに点火したところ、シートに着火したという事案が発生しております。事務所等において飛沫防止用シートを設置する場合は、火災が発生しないよう次の点にご注意ください。
飛沫防止用シートは、燃えやすい素材の製品もあるため、コンロなどの火気や熱源となる照明器具の近くには設置しないでください。ビニール製の飛沫防止シートに一度火がつく一気に拡大し、全体に燃え広がっていきます。また、燃えたシートはポタポタと垂れるため、付近の可燃物に延焼拡大する可能性が考えられます。
事業所等には、用途や規模に応じて消防用設備等の設置が義務付けられています。自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッド付近にシートを設置すると、火災が発生した際、火災を有効に感知できない場合や散水障害となる場合があります。
不特定多数の人が出入りする建物では、飛沫防止用シートがカーテンとみなされる場合、防炎性能を有するものを使用する必要があります。難燃・不燃性のあるものや防炎性能を有するものをお勧めします。
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