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更新日:2022年7月25日

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へお知らせ

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免について

主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請により国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(以下「国保税等」といいます。)の減免を受けることができます。

収入が減少した場合

主な生計維持者の事業収入や給与収入が次の要件の全てに該当する世帯が対象となります。

要件

  1. 令和4年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること
  2. 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

国保税等の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免額=減免対象保険税(A×B/C)×減免割合(D)

主な生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額に関わらず、国保税等の全部が免除されます。

減免対象の保険税額(A×B/C)
  • A:世帯の被保険者全員(後期高齢者医療保険料は被保険者ごと)について算定した保険税額
  • B:世帯の主な生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
  • C:主な生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
  • 300万円以下の場合:全部(10割)
  • 400万円以下の場合:8割
  • 550万円以下の場合:6割
  • 750万円以下の場合:4割
  • 1,000万円以下の場合:2割

非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方へ

勤め先の都合(解雇・倒産)により離職した64歳以下の方は、離職日の翌日の属する月から令和5年度末まで該当する人の令和3年の給与所得を100分の30とみなすことにより国民健康保険税の軽減を行いますので、今回の措置による給与収入の減少は、国民健康保険税の減免の対象となりません。

死亡または重篤な傷病を負った場合

新型コロナウイルス感染症により主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は、国保税等が全部免除されます。

減免の対象期間

減免の対象となるのは次の期間のものとなります。

  • 令和4年度:全期間

令和5年3月31日までに申請をしていただく必要があります。

減免についての相談窓口

国民健康保険税の相談窓口

市民課国保年金係または税務課市民税係の窓口で減免についての相談及び申請を受け付けます。

後期高齢者医療保険料の相談窓口

市民課国保年金係の窓口で減免についての相談及び申請を受け付けます。

相談及び申請時に必要な書類

収入が減少した場合

  • 令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票などの所得を証明するもの
  • 令和4年の事業収入見込額の根拠になるもの

事業等の廃止や失業をした場合

  • 廃業届など

重篤な傷病を負った場合

  • 医師の診断書など

傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならなかった国民健康保険の被用者が、その期間に無給や減給となった場合に規定に基づく手当金を給付するものです。

対象となる方

被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給対象となる日数

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労した日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

適用期間

令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため就労できない期間

傷病手当金の相談窓口

市民課国保年金係の窓口で傷病手当金についての相談及び申請を受け付けます。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:国保年金係(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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