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更新日:2022年7月25日
主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請により国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(以下「国保税等」といいます。)の減免を受けることができます。
主な生計維持者の事業収入や給与収入が次の要件の全てに該当する世帯が対象となります。
国保税等の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免額=減免対象保険税(A×B/C)×減免割合(D)
主な生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額に関わらず、国保税等の全部が免除されます。
勤め先の都合(解雇・倒産)により離職した64歳以下の方は、離職日の翌日の属する月から令和5年度末まで該当する人の令和3年の給与所得を100分の30とみなすことにより国民健康保険税の軽減を行いますので、今回の措置による給与収入の減少は、国民健康保険税の減免の対象となりません。
新型コロナウイルス感染症により主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は、国保税等が全部免除されます。
減免の対象となるのは次の期間のものとなります。
令和5年3月31日までに申請をしていただく必要があります。
市民課国保年金係または税務課市民税係の窓口で減免についての相談及び申請を受け付けます。
市民課国保年金係の窓口で減免についての相談及び申請を受け付けます。
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならなかった国民健康保険の被用者が、その期間に無給や減給となった場合に規定に基づく手当金を給付するものです。
被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労した日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
令和2年1月1日~令和4年9月30日の間で療養のため就労できない期間
市民課国保年金係の窓口で傷病手当金についての相談及び申請を受け付けます。
よくある質問と回答
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