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ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 不妊治療費用助成制度・不育治療費助成制度について > 菊川市不妊症治療費用助成制度について(令和4年3月31日以前から治療を継続している場合)

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更新日:2022年11月10日

菊川市不妊症治療費用助成制度について(令和4年3月31日以前から治療を継続している場合)

令和4年3月31日までに開始した不妊治療に対する助成制度について

令和4年3月31日までに開始した治療については、令和4年4月1日以降に申請をした場合においても令和3年度まで実施されていた制度の適応となります。

治療の内容や時期により助成金の対象となる期間などが変わります。治療内容や治療の期間などをご確認いただき、申請をされる場合には期限までに、必要書類を揃えて担当窓口へ提出ください。

助成金申請をご検討中の方は、こちらの「菊川市不妊治療費助成事業について(PDF:308KB)」及び「申請方法フローチャート(PDF:632KB)」をご覧ください。

令和3年度までの制度は以下のとおりです。

助成対象者

次の条件に全て該当する方と対象となります。

  • 夫婦の一方または両方が、申請日の1年以上前から本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  • 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 国内の医療機関において不妊症や不育症と診断され治療を行っていること。
  • 法律上婚姻関係にあること。(人工授精、不育治療に該当する場合のみ)

※令和年3年度の申請(令和3年4月1日以降に治療終了したもの)から、事実婚関係のご夫婦間での治療についても助成対象となりました。

対象となる費用

次の1から3を合算した治療費が対象です。

  1. 静岡県特定不妊治療費助成事業の補助金を交付されたもの
  2. 静岡県一般不妊治療費助成事業の対象となるもの
  3. 直接的な不妊治療として医師が証明する治療で、市長が認めたもの

助成対象外と

なる費用

治療費の合計額からは、下記の金額を差し引きます。

  • 静岡県特定不妊治療費助成事業において助成された額
  • 医療保険等により不妊治療に要した医療費に係る給付を受けた場合、その給付額
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等その他治療に直接関係のない費用
  • 他の都道府県、他の市町村から助成を受けることができる不妊治療の費用
  • 第三者の精子もしくは卵子の提供を受ける、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する等の費用

助成額、回数、上限額など

申請額の50%(100円未満切り捨て)

  • 上限額1年度あたり10万円
  • 1回の交付額が上限額に満たない場合は、年度内2回までの申請が可能

通算助成年度

5年度まで(通算5年度)

特記事項

治療内容に、静岡県一般不妊治療(人工授精)費助成事業の対象となる治療費が含まれる場合は、同事業の制度を優先します。

要件が満たされる場合、一部治療費用について対象費用の70%(70%まで交付する上限額は63,000円)を交付します。

県一般不妊治療(人工授精)費助成事業の対象者は、以下の条件がありますのでご確認ください。県一般不妊治療(人工授精)費助成の申請窓口は、市となります。

  • 夫及び妻の所得(合計所得金額)の合計が730万円未満であること

(1月から5月までに申請をする場合は申請日の前々年度の所得、それ以外は前年度の所得です。)

  • 治療開始日の妻の年齢が40歳未満であること

 

 

令和3年度までの制度に関する申請書類のダウンロード

(令和4年度以降の制度を利用する場合は、こちらのページから様式をダウンロードできます。)

菊川市不妊治療費助成金交付申請書(PDF:80KB)

菊川市不妊・不育治療費治療等証明書(PDF:124KB)

事実婚関係に関する申立書(PDF:50KB)

口座振込依頼書(PDF:144KB)※記入例につきましてはこちら(PDF:186KB)をご覧ください。

 


よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:母子保健係(0537-37-1136)

ファックス:0537-37-1172

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