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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 手当・助成・支援 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】

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更新日:2024年2月29日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】

【令和6年2月29日で、令和5年度住民税非課税者、高校生のみを養育している方、収入が急変した方、公務員などに該当する方の申請受付が終了しました。】

同日までに申請された方については、申請内容審査後随時、申請者指定口座に振り込みます。振込日等は、後日郵送される支給決定通知書等をご確認ください。

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化していることにより、低所得の子育て世帯の家計が悪化していることを受け、低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として、給付金を支給するものです。

R5低所得の子育て世帯特別給付金その他世帯チラシ表R5低所得の子育て世帯特別給付金その他世帯チラシ裏

2 支給対象者

次の1、2、3のいずれかに当てはまる方が対象となります。

1.令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象の方

2.上記に該当せず、18歳(特別児童扶養手当受給対象者は20歳)以下の児童を養育する父母等で以下のいずれかに当てはまる方。(※要申請)

 (ア)令和5年度住民税均等割が非課税

 (イ)物価高騰の影響で、令和5年1月以降、家計が急変し住民税非課税相当の水準となった(家計急変者)

ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。

3 支給額

児童1人当たり一律5万円

4 支給方法等

(1)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象の方

支給方法

申請は不要です。
令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した金融機関の口座への振込みにより支給します。

対象となる方には、令和5年5月8日より順次案内通知を発送します。
給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなったなどの理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は、案内通知に記載のある期日までに、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を提出(郵送可)してください。

支給日

令和5年5月30日

支給決定通知書を送付することはありませんので、通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
 

申請書類

低所得の子育て世帯に対する低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:149KB)

給付金の受給を希望しない方は、郵送により、または窓口にご提出ください。

低所得の子育て世帯に対する低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:173KB)

受給口座の情報に変更があった場合や、受給方法を変更する場合に必要になる書類です。

口座振込の場合は、児童手当、特別児童扶養手当を受給しているご本人名義の口座に限ります。

注意事項

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、下記のお問い合わせ先(子育て応援課 こども福祉係)までご連絡ください。

(2)上記以外の方(令和5年度住民税非課税者、高校生のみを養育している方、収入が急変した方、公務員など)

支給方法

申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書など必要書類を提出(郵送可)してください。

父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。

公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。

申請書類

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:391KB)

簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)(PDF:284KB)

簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)(PDF:381KB)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)必着

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

審査結果・支給日

審査の結果は郵送により通知します。
対象となる方には支給決定通知書を送付します。なお、支給日は通知書に記載します。

注意事項

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、下記のお問い合わせ先(子育て応援課 こども福祉係)までご連絡ください。

 

<制度全般に関するお問い合わせ先>
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター

電話番号:0120-400-903

受付時間:平日9時~18時まで



よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:家庭支援係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

〒439-0019 静岡県菊川市半済1865番地
菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」

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