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更新日:2024年7月17日
令和6年度に新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金となります。
令和5年度住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金・総合経済対策給付金等との重複での受給はできません。(対象世帯で受給していない場合も含みます。)
給付金の種類 | 支給対象要件 | 支給額 | 支給手続き方法 |
新たな住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯給付金 |
以下、(1)から(3)のすべてを満たす世帯の世帯主が対象(10万円/世帯) (1).既に給付している物価高騰対応重点支援給付金(7万円/世帯)・総合経済対策給付金(10万円/世帯)等を受給又は対象世帯になっていない。 (2).令和6年6月3日時点で菊川市に住んでいた。 (3)-1.令和6年度の住民税が「非課税者」のみで構成される世帯である。 (3)-2.令和6年度の住民税(定額減税前)が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯である。 ※(3)については、(3)-1または(3)-2のいずれかに該当する世帯が対象となります。
上記(1)〜(3)を満たす世帯で下記(4)の対象世帯は支給額が加算されます。(+子ども5万円/1人) (4).18歳以下(平成18年4月2日以後に出生)の児童がいる。
※住民税が課税されている他の親族等に、世帯の全員が扶養を受けている場合は支給できません。(支給対象外となります。) ※他にも支給対象要件はありますので、ご承知ください。 |
1世帯あたり 10万円 + 子ども1人あたり 5万円 |
菊川市で確認を行い、支給要件を満たしている対象者(世帯)への確認書(申請書類)の送付を行います。
⇒令和6年7月中旬以降に確認書を順次送付していますので、必要事項を記入後、令和6年10月31日までに返送してください。 (令和5年12月2日以降に他市区町村から菊川市への転入者がいる世帯は、過去の給付金受給状況等の確認を行いますので、8月中に確認書を送付する予定です。)
⇒菊川市が確認書の受理後、およそ3〜4週間間後を目安に支払います。
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書類に不備がある場合には、添付書類を含めた不備事項の修正が必要となり、書類の返送等を行います。修正等を行わないと支給できませんので、ご注意をお願いします。
対象世帯(給付対象要件に該当)に該当しますが、確認書等が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
修正申告等を行っている、菊川市で課税状況が確認できない等の理由により確認書が発行できていない場合があります。
※上記の場合も、申請書類の提出期日は令和6年10月31日となります。
令和5年度菊川市物価高騰対応重点支援給付金(7万円/世帯)の受付は令和6年3月8日をもって終了しました。
令和5年度菊川市総合経済対策給付金(10万円/世帯)の受付は令和6年6月28日をもって終了しました。
電話番号:0537−29−5400
受付時間:午前9時から午後4時45分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
水曜日のみ午前9時から午後7時まで
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