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更新日:2014年3月31日

障害基礎年金の子加算の見直しに伴う、児童扶養手当認定請求について

平成23年4月1日より障害基礎年金の子の加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子の加算の運用についても見直しがおこなわれます。

児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金の子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1251、(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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