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更新日:2012年1月13日
これまで、非木造(木造以外)の「冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」の固定資産税については、「一般倉庫」と同じ評価基準により取り扱ってきました。
固定資産評価基準が改正され、平成24年度分の固定資産税から、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められます。この改正により、冷蔵倉庫用家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになりました。
対象となる倉庫を所有されている方は、お手数ですが税務課資産税係までご連絡ください。
冷蔵倉庫の経年減点補正率変更点
| 構造 | H23年 (変更前) |
H24年 (変更後) |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造等 | 築45年で0.2まで 減価 |
築26年で0.2まで 減価 |
| ブロック造等 | 築40年で0.2まで 減価 |
築24年で0.2まで 減価 |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) | 築35年で0.2まで 減価 |
築22年で0.2まで 減価 |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの) | 築26年で0.2まで 減価 |
築16年で0.2まで 減価 |
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) | 築18年で0.2まで 減価 |
築13年で0.2まで 減価 |
冷蔵倉庫用家屋とは、次の1~4の全てを満たすものになります。
1.主体となる構造が非木造であること。(例えば、鉄骨造、軽量鉄骨造など)
2.倉庫自体が冷蔵機能を備えていること。
(倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫を設置している場合は該当しません。)
3.保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫であること。
4.冷蔵部分の床面積が総床面積の50パーセント以上を占めること。
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