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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > くらし > 道路・河川・景観 > 道路管理 > 屋外広告物を表示・設置するには

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更新日:2012年1月13日

屋外広告物を表示・設置するには

ルールを守って、美しい景観を創りましょう

屋外広告物はまちを彩り、さまざまな情報を与えてときには目印にもなります。しかし、無秩序に設置してしまうと、まちの自然・景観を損ねてしまい、また適切な管理を行わないと倒壊や落下など事故の危険性があります。

こうしたことを防ぐために、県では「県屋外広告物条例」により屋外広告物についてのルールを設けています。ルールを守って美しい景観を創っていきましょう。

ルール

市内に屋外広告物を表示・設置する場合、「県屋外広告物条例」により市の許可が必要になります。 

  1. 事前にご相談ください
    屋外広告物を表示・設置するものの多くは、市の許可が必要となります。事前にご相談ください。 
  2. 発注は必ず登録業者にしましょう
    発注先の業者が、県にきちんと登録しているか確認しましょう。
    屋外広告業登録制度は平成17年10月1日から施行。これまでの届出制度を替えて登録制度を導入しました。 
  3. 関係法令を守りましょう
    事前に別途建築基準法、道路法、自然公園法などの手続きが必要な場合があります。設置する広告物が違法とならないよう注意しましょう。 
  4. 許可シールを貼って適正な管理を行いましょう
    許可を受けた広告物には、許可シールを貼り、常に良好な状態を保ちましょう。 
  5. 安全点検を行いましょう
    広告物の倒壊や、落下による事故を防ぐため、定期的に安全点検を実施しましょう。高さが4メートルを超える広告物については、管理者の設置が義務付けられています。 
  6. 許可の有効期限が切れるときは
    引き続き表示・設置する場合は、更新の手続きをとりましょう。表示・設置の必要がなくなったときは速やかに除却の手続きをとりましょう。 

屋外広告物を表示・設置するための基準は、静岡県屋外広告物条例に規定されています。詳しくは静岡県ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

許可申請等の手続きについて

屋外広告物を設置する場合は事前に許可地域や禁止地域など、設置に関する規制について都市計画課に確認しましょう。

屋外広告物規制地域(PDF:1,401KB)

許可申請に必要な提出書類

 新規申請

  1. 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  2. 案内図
  3. 仕様書、設計図
  4. 色彩、意匠を表す図面
  5. 所有者、管理者の承諾書(設置場所が自分の所有、管理に属さない場合)
  6. 設置場所周辺の状況を示す写真

4mを超える広告物の場合、上記届出書および添付書類のほかに下記の書類が必要となります。

  1. 堅ろうな広告物等の管理者設置・変更届出書
  2. 工作物確認申請の写しまたは堅ろうな広告物の管理者による屋外広告物点検報告書(様式第3号)

期間の更新申請

  1. 屋外広告物更新許可申請書(様式第2号)
  2. 屋外広告物点検報告書(様式第3号)
  3. 広告物の現状写真(1ヶ月以内に撮影したもの) 
  4. その他

除却するとき

  1. 屋外広告物除却届(様式第11号)
  2. 除却前後の写真

 

屋外広告物の現地調査を行いました

平成22年9月から12月にかけて屋外広告物現地調査を行いました。数多くの商店、事業所の方々、看板設置箇所の地主様方等のご協力をいただき、ありがとうございました。現在、調査結果を取りまとめております。調査の結果、申請が必要と思われる広告物については、随時対応を検討していきます。

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市政策課

電話:(0537)35-0932、(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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