ここから本文です。
更新日:2012年1月13日
ルールを守って、美しい景観を創りましょう
屋外広告物はまちを彩り、さまざまな情報を与えてときには目印にもなります。しかし、無秩序に設置してしまうと、まちの自然・景観を損ねてしまい、また適切な管理を行わないと倒壊や落下など事故の危険性があります。
こうしたことを防ぐために、県では「県屋外広告物条例」により屋外広告物についてのルールを設けています。ルールを守って美しい景観を創っていきましょう。
市内に屋外広告物を表示・設置する場合、「県屋外広告物条例」により市の許可が必要になります。
屋外広告物を表示・設置するための基準は、静岡県屋外広告物条例に規定されています。詳しくは静岡県ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
屋外広告物を設置する場合は事前に許可地域や禁止地域など、設置に関する規制について都市計画課に確認しましょう。
新規申請
4mを超える広告物の場合、上記届出書および添付書類のほかに下記の書類が必要となります。
期間の更新申請
除却するとき
平成22年9月から12月にかけて屋外広告物現地調査を行いました。数多くの商店、事業所の方々、看板設置箇所の地主様方等のご協力をいただき、ありがとうございました。現在、調査結果を取りまとめております。調査の結果、申請が必要と思われる広告物については、随時対応を検討していきます。
![]()
![]()