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ホーム > 産業・仕事 > ウィズコロナ時代に向けての観光施策について(県及び県観光協会)

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更新日:2021年12月3日

ウィズコロナ時代に向けての観光施策について(県及び県観光協会)

観光産業回復促進事業費補助金の創設(県)

県では、感染状況の落ち着きによる観光需要の高まりを後押しし、観光産業の回復を更に加速させるため、観光産業回復支援事業費補助金制度を創設しました。

詳しくは、県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

制度の概要

請期間 令和3年12月1日から令和4年1月31日まで
対象期間 交付決定の日から令和4年1月31日まで
補助対象者 宿泊事業者を除いた県内観光事業者(旅行業者、交通事業者、観光関係団体など)
補助対象経費

(1)感染リスクの低い旅行者を受け入れるために必要な経費
例:アプリ活用によるワクチン接種記録の確認や、PCR検査に要する経費
(2)施設等の感染防止対策に必要な経費
例:機器等購入費(消毒薬、空気清浄機、電子決済機器等)、設備改修費(換気設備、パーティション設置等)
(3)より感染リスクの低いサービスを提供するために必要な経費
例:VR技術等を活用した企画プロモーション経費、観光地域内の各施設を周遊するための経費(バス、タクシーの確保等)
※単に物品購入に対する補助としないため、消耗品費、備品購入費は、補助対象経費の10分の1以内とする。

補助率等 補助率3分の2、補助上限額1,000万円/件

要綱、要領、様式

観光産業回復支援事業費補助金交付要綱(PDF:144KB)

観光産業回復支援事業費補助金実施要領(PDF:36KB)

様式(ワード:19KB)

問い合わせ先

静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課

電話:054-221-3617

交通事業者による誘客・周遊促進事業費補助金の公募について(県)

県では、県内において交通事業者が市町や地域観光関係団体等と連携する取組を支援することで、県外からの誘客・県内周遊の促進を図ることを目的に令和3年度事業の公募を実施しています。

詳しくは、県ホームページをご確認ください。

補助対象

(1)鉄道事業法による鉄道事業者
(2)道路交通法による運送事業者

  • 一般乗合旅客自動車運送事業者:乗合バス。ただし、コミュニティバス(市町自主運行事業)を除く
  • 一般乗用旅客自動車運送事業者:タクシー・ハイヤー。ただし、個人タクシーの場合は協同組合での申請に限る。
  • 道路運送法第21条第2項の規定により国土交通大臣から許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者

(3)海上運送法による一般旅客定期航路事業者。ただし、個人事業主の場合は、組合等での申請に限る。
(4)航空法による国内定期航空運送事業者。ただし、富士山静岡空港の就航事業者に限る。

要綱、公募要領・審査基準、公募申込様式

・交通事業者による誘客・周遊促進事業費補助金交付要綱(PDF:341KB)

・交通事業者による誘客・周遊促進事業費補助金公募要領・審査基準(PDF:296KB)

・公募申込書(記載例)(PDF:150KB)

・公募申込書一式(ワード:86KB)

・補助金概要(PDF:118KB)

問い合わせ先

静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局観光振興課

電話:054-221-3637

令和3年度貸切バスを利用した県内グループ旅行商品の造成促進事業について(県観光協会)

県観光協会では、新型コロナウイルス感染症の影響等により大きな影響を受けた県内観光産業の回復を図り、
静岡県を目的地とした「安全・安心な」グループ旅行商品の造成を促進するため、旅行業者(旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者)を対象とした支援事業を実施します。

詳しくは、県観光協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

申請期間

令和3年12月1日(水曜日)~令和4年3月10日(木曜日)(当日消印有効)

支援対象期間

令和3年12月10日(金曜日)~令和4年3月31日(木曜日)

支援額

「安全・安心な」グループ旅行

  • 県内宿泊:50,000円/台・日帰り:25,000円/台

富士山静岡空港又は駿河湾フェリーを利用した場合

  • 県内宿泊:60,000円/台・日帰り:30,000円/台

県内バス事業者を利用した場合

  • 県内宿泊:60,000円/台・日帰り:30,000円/台

問い合わせ先

静岡県観光協会

電話:054-202-5595

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:商工観光係(0537)35-0936

ファックス:(0537)35-2114

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