更新日:2012年1月13日
菊川市新規店舗参入支援補助金制度のご案内
菊川市新規店舗参入支援補助金について
商店街の活性化と地域の賑わいの形成を図るとともに、市街地で暮らす高齢者等の生活環境における利便性を向上させるため、指定区域内において空き店舗等(施設及びその敷地)を活用して小売業等を行う者に対し、その店舗改装費と2年間分の店舗賃借料を補助します。
補助対象者
連続する6か月以上の期間にわたって事業に使われていない店舗、倉庫、事務所その他の事業用空き店舗等を利用して、指定区域内で食料品店や飲食店を新規に開店させる事業者
補助対象経費及び補助額
補助対象経費、補助率及び限度額は以下のとおりです。
| 対象経費 |
補助率 |
限度額 |
| 店舗改装費 |
4分の3以内 |
50万円 |
| 店舗等賃借料(12ヶ月分)【1年目】 |
2分の1以内 |
月額5万円 |
| 店舗等賃借料(12ヶ月分)【2年目】 |
2分の1以内 |
月額3万円 |
補助要件
《主なもの》
- 風俗営業やフランチャイズチェーンに該当しないもの
- 従業員50人以下、資本金5,000万円以下の事業者であること
- 指定区域内において新規に開業するもの
- 空き店舗等を活用しようとする期間が5年以上であること(改装費のみを補助申請する場合は3年以上)
- 1日8時間以上かつ週5日以上の営業を行うもの
- 昼間と夜間の境を午後6時として、昼間の営業時間が夜間の営業時間以上であること
- 空き店舗等の所有者が個人の場合、補助対象者は2親等以内の親族又はこれらの者が属する法人でないこと
- 空き店舗等の所有者が法人の場合、補助対象者は当該法人に属する者でないこと
- 平成23年4月1日以降に空き店舗等の所有者と、空き店舗等の賃貸借契約を結んだものであること
- 市税等に滞納や納入の遅延がないこと
- 暴力団員及び反社会的団体の構成員等でないこと
- この補助金交付要綱以外の補助金、助成金等の交付対象でないこと
補助申請について(必ず事前にご相談ください)
この制度による補助を受けようとする場合は、店舗改装工事等に着手する前に補助金の申請書類を商工観光課へ提出していただく必要があります。詳細については、商工観光課までお問い合わせください。