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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 外国人登録

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更新日:2010年1月5日

外国人登録

 

手続きを行う場所

市民課または小笠総合サービス課

(一部市民課でのみ扱う手続きがあります。) 

はじめて登録するとき

入国の日から90日以内に登録の申請をしてください。

(90日以内に日本を去る場合は、登録する必要はありません。)

必要なもの

  • 旅券
  • 同じ写真2枚(16歳未満は不要)
    (4.5センチメートル×3.5センチメートル、最近6ヶ月以内に撮影の無帽無背景鮮明なもの正面向き顔写真)
  • 名刺など(勤務所・所在地が正確にわかるもの)

次の場合には、はじめての登録に準じた手続きとなります。

  • 外国人登録証明書をなくしたり、汚してしまった時
  • 外国人登録証明書の有効期限(カード表面下に表示)が到来した時
  • 氏名、国籍が変更となった時

お子さんが生まれたとき

1.出生届(生まれてから14日以内)を行ってください。

必要なもの

  • 医師による「出生証明書」
  • 父母のパスポート、外国人登録証
  • 母子手帳

2.外国人登録申請(出生日から60日以内)

  • 日本国籍もあるお子さんは登録の対象になりません。
  • ご両親またはどちらか一方が特別永住の場合は、お申し出ください。

必要なもの

  • 1.の出生届
  • 旅券(なくとも可)

3.旅券発行申請(各大使館に申請)、在留資格・在留期間許可申請(入国管理局に申請)

4.在留資格・在留期間の登録

必要なもの

  • 外国人登録証明書(子ども用二つ折りカード)
  • 旅券

登録内容が変わったとき

住所の変更

  • 14日以内に届出をしてください。夫、妻など同一世帯の親族ならば、代理で届出ができます。
  • 市外へ転出した場合は、転出先の市町村で手続をしてください。

必要なもの

  • 外国人登録証明書

国籍または氏名の変更

  • 14日以内に届出をしてください。

必要なもの

  • 外国人登録証明書
  • 旅券
  • 同じ写真2枚(16歳未満は不要)

在留資格、在留期間、職業、勤務先名、所在地の変更

  • 14日以内に届出をしてください。夫、妻など同一世帯の親族ならば、代理で届出ができます。
  • はじめて滞在1年以上となる在留期間変更時は、本人の署名届が必要なため代理申請はできません。

必要なもの

  • 外国人登録証明書
  • 旅券
  • 名刺など(変更内容を証明するもの)

その他の内容の変更(他の申請時に届出可能)

必要なもの

  • 外国人登録証明書
  • 変更内容を証明するもの

関連情報リンク

外国人登録に関する「入国管理局ホームページ」をご案内致します。

入国管理局ホームページ( 外部サイトへリンク )

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市市民生活部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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