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更新日:2012年3月21日
古式銃砲及び刀剣類については、「銃砲刀剣類所持等取締法」第3条によりその所持を禁止されていますが、特に美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類については同法第14条の規定に基づき、住所地の都道府県教育委員会に登録することにより所持できることになっています。
静岡県教育委員会では、未登録の銃砲刀剣類を登録審査員の審査に基づき登録するために、「銃砲刀剣類登録審査会」を開催しています。
平成24年度は以下の予定で開催します。
静岡県教育委員会文化財保護課文化財管理班銃砲刀剣類担当(054-221-3158)
登録証のない古式銃砲刀剣類を発見したときは、すぐに最寄の警察署と相談してください。登録審査を受けようとする場合は、警察署の指示に基づき刀剣類発見届出を提出し、刀剣類発見届出済証等の交付を受けてください。
菊川警察署生活安全課(0537-36-0110)
登録審査会で登録の適否を判断して登録証を交付しますので、その審査会開催日に次の5点を用意して下さい。
静岡県収入証紙は、審査当日庁舎内の売店で購入して下さい。日本政府収入印紙(郵便局で購入可能)は取扱いできませんので注意して下さい。
審査の結果、定められた基準により登録できない場合があります。また、この場合登録審査手数料はお返しできません。あらかじめご了承ください。
| 審査会場 | 回 | 登録審査日 | 銃砲審査 | |
| 静岡県東部総合庁舎 沼津市高島本町1番3号 |
別棟2階大会議室 | 1 |
平成24 年5月15 日(火曜日)
|
○ |
| 4 |
平成24 年11 月13 日(火曜日)
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| 静岡県静岡総合庁舎 静岡市駿河区有明町2番20号 |
本館7階第8会議室 | 3 |
平成24 年9月11 日(火曜日)
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○ |
| 5 |
平成24 年12 月11 日(火曜日)
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○ | ||
| 7 |
平成25 年3月12 日(火曜日)
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○ | ||
|
静岡県浜松総合庁舎
浜松市中区中央1丁目12番1号
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1階101会議室
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2 |
平成24 年7月10 日(火曜日)
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| 6 |
平成25 年1月15 日(火曜日)
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○ | ||
登録審査会で使用する会議室は変更となることがあります。当日は、庁舎内の案内掲示板等でご確認願います。
各会場とも駐車場には限りがあることを、あらかじめご承知おきください。
午前9時30分から正午まで(全会場)
銃砲が登録できるのは、上の表の鉄砲審査欄に○印がある審査日のみです。
※時間内にご来場願います。審査は午後までかかる場合があります。
紛失・盗難・破損などの理由で銃砲刀剣類登録証の再交付を希望する方は、事前に再交付申請書を提出していただくことがありますので、早めに静岡県教育委員会にお問い合わせ願います。
銃砲刀剣類登録証や現物の銃砲刀剣類を紛失したり盗難に遭ったときには、すぐに最寄の警察署に連絡をしたのち、静岡県教育委員会にもご連絡ください。
登録してある(銃砲刀剣類登録証がある)銃砲刀剣類であれば、譲渡、売却することは問題ありません。譲渡や相続などで所有者が変わったときは、新たな所有者となった方が20日以内に所有者が変更した旨の届出をしなければなりません。
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