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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 利用権設定等促進事業

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更新日:2012年1月13日

 

利用権設定等促進事業

農業経営基盤強化促進法に基づき、経営規模を拡大したい農家などへの農用地の利用集積を図るための事業です。

農地法による権利設定とは異なり、手続きも簡単です。

 

借受人(譲受人)の要件

農用地のすべてを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められること。

耕作または養蓄の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業経営者がいること。

所有権の移転を受ける場合は、菊川市が認定した認定農業者であること。また売買する農地と所有地(借入地)が一団の農用地となること。

 

留意点

農業者年金受給のため経営移譲している場合、その農地を貸付または売却すると支給停止となる場合があります。

売買(所有権移転)を希望する場合は、事前に農林課へご相談ください。

 

賃貸借・使用賃借の場合のメリット

貸主

貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。また、利用権の再設定(更新)により継続して借りることができます。

借主

経営規模の拡大を図ることができます。

賃借期間中は安心して耕作ができます。

利用権の再設定(更新)により継続して借りることができます。

 

所有権移転の場合のメリット

売主

税金の特別控除があります。農業振興地域の農用地区域内(青地)の農地を売った場合、譲渡所得から800万円の特別控除が認められます。

買主

経営規模の拡大を図ることができます。

当事者の請求により農業委員会事務局が所有権移転登記(嘱託登記)をした場合、登記手数料が不要になります。

税金が控除されます。不動産取得税、登録免許税の軽減措置があります。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938

ファックス:(0537)35-2114

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