ここから本文です。
更新日:2012年1月13日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づき、教育委員会は毎年、その権限に属する主要な施策や事務事業の取り組み状況について、政策効果、必要性、効率性等について、教育委員会自らが点検評価を行い、今後の取組の方向性や課題を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図ってまいります。
また、結果に関する報告書を作成し、市議会へ提出するとともに一般市民に公表することにより、説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進することを目的としています。
点検・評価の実施にあたっては、各年度における教育委員会の活動や運営状況及び重点事業並びに主要な事務事業を対象として実施いたしました。
![]()