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更新日:2023年2月28日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰により、低所得の子育て世帯の家計が悪化していることを受け、低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として、給付金を支給するものです。
次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。
1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
児童1人当たり一律5万円
申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給します。
対象となる方には、令和4年6月27日(月曜日)より順次案内通知を発送します。
給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなったなどの理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は、案内通知に記載のある期日までに、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を提出(郵送可)してください。
なお、令和4年1月2日以降に転入された方等、課税状況が本市で把握できない方については、後日案内通知を送付する予定です。
令和4年7月15日(特別児童扶養手当受給者、課税状況が本市で把握できない方は後日改めて案内を送付します。)
支給決定通知書を送付することはありませんので、通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
※児童手当に関する必要な届出をされていない方には、届出がされ次第、順次支給いたします。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、下記のお問い合わせ先(子育て応援課 こども福祉係)までご連絡ください。
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書など必要書類を提出(郵送可)してください。
父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
令和5年2月28日(火曜日)消印有効
令和5年3月分の、児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の請求をした方については、令和5年3月15日(水曜日)まで申請可能です。
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査の結果は郵送により通知します。
対象となる方には支給決定通知書を送付します。なお、支給日は通知書に記載します。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、下記のお問い合わせ先(子育て応援課 こども福祉係)までご連絡ください。
<制度全般に関するお問い合わせ先>
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時~18時まで
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
よくある質問と回答
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〒439-0019 静岡県菊川市半済1865番地
菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」
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