ここから本文です。
更新日:2023年9月4日
令和5年9月4日から公務員の方の申請を受付中です。詳細はこちら
食費等の物価高騰に直面し、子育て世帯の家計が悪化していることを受け、菊川市独自の支援として、菊川市に居住する方に給付金を支給するものです。
次の1、2のいずれかに当てはまる方が対象となります。
1.令和5年4月分児童手当を菊川市から支給された方
2.令和5年4月分の児童手当を所属庁から支給された公務員の方(※要申請)
特例給付の方も対象者になりますが、令和5年4月1日時点で菊川市在住でない方は対象外となります。
令和5年4月分児童手当の対象となる児童
児童手当対象児童1人当たり一律1万円
申請は不要です。
令和5年6月支払い時に令和5年4月分の児童手当を使用した金融機関の口座への振込みにより支給します。
対象となる方には、令和5年8月上旬より順次案内通知を発送します。
給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなったなどの理由により、所得上限限度額を超過し児童手当(特例給付)の支給対象外となったなど)は、案内通知に記載のある期日までに、「菊川市子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。※郵送可能です。
また、児童手当6月支払い時に口座相違になってしまい、振り込みが遅れてしまった場合や、6月支給後に口座名義や口座番号、支店情報などの口座情報を変更した場合は、振り込みが遅れてしまう場合がありますので、事前に正しい口座情報をお知らせください。
令和5年8月25日以降順次
支給決定通知書を送付することはありませんので、通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
菊川市子育て世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF:50KB)
給付金の受給を希望しない方は、郵送により、または窓口にご提出ください。
菊川市子育て世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:99KB)
受給口座の情報に変更があった場合や、受給方法を変更する場合に必要になる書類です。
口座振込の場合は、児童手当を受給しているご本人名義の口座に限ります。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書や児童手当受給証明書など必要書類を提出してください。
電子申請がおすすめです!
添付必要書類
令和5年4月分の児童手当受給証明書(受給者氏名、受給年月、対象児童名、 所属庁の証明印が明記されているもの)
菊川市子育て世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:115KB)
菊川市子育て世帯臨時特別給付金公務員用児童手当受給証明書〔参考様式〕(ワード:24KB)
菊川市子育て世帯臨時特別給付金公務員用児童手当受給証明書〔参考様式〕(PDF:43KB)
銀行口座のわかるもの〔写真添付〕
画像が不鮮明の場合、再提出をお願いする場合があります。
所属庁の公印が必要です。所属の児童手当担当課にお問い合わせください。
令和5年9月4日から令和6年2月29日(木曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査の結果は郵送により通知します。
支給決定した方には支給決定通知書にて支給日をお知らせします。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合があります。