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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・子育て > 手当・助成・支援 > こども医療費助成制度

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更新日:2012年1月13日

こども医療費助成制度

中学校修了までのお子様の入通院にかかる医療費を助成します。

制度内容

対象者

菊川市に住所があり、健康保険に加入している0歳から中学校修了(15歳に達した日以後最初の3月31日)までのこども

対象となる費用

  • 通院にかかる保険診療適用分
  • 入院にかかる保険診療適用分及び入院時食事療養費標準負担額

自己負担金

通院:1回500円(月4回まで、5回目以降は無料)

入院:自己負担金なし

助成方法

申請のあった対象者には受給者証を交付しますので、県内の医療機関で診療を受ける際は窓口に提示してください。

受給者証を使わずに受診した場合などは、後で払い戻しの手続き(償還払い)ができます。

対象となる診療日

平成23年10月1日以降の診療分

申請について

出生、転入された方など、新たに対象となる方は新規申請が必要です。

申請に必要なもの 

  • お子様の健康保険証(新生児の場合は、加入予定の保険証でも可)
  • 印鑑(認印)

以下の項目に該当する方は、申請年度の1月1日現在の居住地で発行される、所得証明書(総所得額、所得控除額、扶養親族の種別人数がわかるもの)が必要です。

  1. 保護者(生計の中心となる方)が申請年度の1月2日以降に市外から転入された方
  2. 生計の中心となる方が菊川市外に居住されている方

申請場所

こどもみらい課(プラザけやき1階)及び小笠総合サービス課総務福祉係(小笠支所西館2階)

 

償還払いについて

次の場合は支給申請をすると助成が受けられます。

  1. 医療機関で受給者証を提示しなかった場合
  2. 県外の医療機関やこの制度による診察を行っていない医療機関で受診した場合
  3. 公費負担制度で受診し、自己負担金を徴収された場合

申請に必要なもの

  • 領収書(レシートは不可)
  • お子様の健康保険証
  • こども医療費受給者証
  • 振込先金融機関の口座がわかるもの
  • 印鑑(認印)

3の場合、上記に加えて以下のものが必要になります。

  • 養育医療・・・養育医療券、自己負担額決定通知書、納入通知書(領収済のもの)
  • 育成医療・・・育成医療券
  • 小児慢性特定疾患・・・小児慢性特定疾患医療受診券
  • 補装具・・・意見書または作成指示書及び証明書、加入保険からの保険給付決定通知書

受付期間

診療日から1年以内

受付場所

こどもみらい課(プラザけやき1階)及び小笠総合サービス課総務福祉係(小笠支所西館2階)

 

その他 

 

こども医療費助成制度の開始に伴い、こども入院医療費助成制度は平成23年9月までの入院診療分が対象となります。平成23年9月までの入院医療費の領収書をお持ちの方は、窓口にて申請してください。(申請受付期間は診療を受けた翌月から1年以内です。)

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部こどもみらい課

電話:(0537)35-0914、(0537)35-0955

ファックス:(0537)37-1255

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