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更新日:2012年1月13日

児童手当

平成22年度から、児童手当は子ども手当へ移行しました。

概要

  • 小学校修了までの児童を養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。
  • 手当を受けるためには申請が必要です。
  • 手当を受けている方は毎年6月に更新手続き(現況届)が必要です。

 

支給金額

  • 0歳から3歳の誕生日の属する月までのお子さんは一律月額10000円
  • 3歳の誕生日の属する月の翌月から小学校修了前までのお子さんは
    第1子、第2子が月額5000円、第3子以降が月額10000円
  • 18歳に達した最初の3月31日を迎えるまでのお子さんの中で、第何子になるかで支給額が決まります。
  • 前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。

   

支給対象者

  • 12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方

  

 支給の内容

  • 申請した月の翌月分から支給対象となります。 
  • 手当は1年に3回、2月、6月、10月に4か月分が銀行振込で支給されます。 
    例)6月分の手当の場合:2、3、4、5月分の4か月分を支給

所得制限限度額について

  • 前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。
  • 所得制限限度額は年によって変更されることがあります。

【児童手当所得制限限度額表(平成21年度)】

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

厚生年金等加入者の

所得制限限度額(万円)

0人

460

532

1人

498

570

2人

536

608

3人

574

646

4人

612

684

5人

650

722

  • 厚生年金等加入者の場合、特例により上記の限度額が適用されます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき6万円を加算した額です。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

認定請求に必要な持ち物

1.印鑑(認印)

2.請求者名義の普通預金口座番号の分かるもの(通帳、カード等)

3.所得証明書(今年又は昨年の1月1日現在、菊川市に住所を有しなかった方のみ) 

     ※所得証明書は、総所得・所得控除額・扶養親族の種別人数がわかるもの

4.請求者の健康保険被保険者証の写し(菊川市国民健康保険に加入の方は不要)  

申請方法

  • 必要な持ち物をお持ちの上、申請してください。
  • 申請の受付場所は、こどもみらい課子育て支援係(プラザけやき内)及び、小笠総合サービス課総務福祉係(小笠支所西館2階)です。 
  • こどもみらい課子育て支援係(電話:0537-35-0914)、小笠総合サービス課総務福祉係(電話:0537-73-1111)

 

申請の前にお読み下さい

  • 手当は請求した月の翌月分から支給となります。お早めに(出生、転入等から15日以内)手続きを済ませてください。
  • 児童と別居の方は他の書類が必要となることがありますのでお問い合わせください。
  • 認定請求時に必要な持ち物が全て揃わなくても申請書の提出は可能です。事前にお問い合わせください。
  • 認定請求や現況届の結果、所得制限限度額以上で支給対象とならなかった場合でも、所得や家族の状況は、年によって違ってきます。翌年度に要件を満たせば、支給の対象となることがありますので、翌年5月中にお問い合わせください。  

  

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部こどもみらい課

電話:(0537)35-0914、(0537)35-0955

ファックス:(0537)37-1255

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