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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・子育て > 手当・助成・支援 > 児童扶養手当

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更新日:2010年8月3日

児童扶養手当

概要

ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための制度で、支給要件に該当する児童を監護する母、監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に手当てを支給します。ただし、申請者が公的年金を受けることができるとき(全額支給停止の場合を除く)は支給されません。

手当てを受けることができる方

 父、母または母以外の養育者について(全てに該当すること)

  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護 している方

(心身に一定の障害がある児童については20歳未満)

  • 日本国内に住所を有している方(国籍は問いません)
  • 老齢福祉年金以外の公的年金等が受給できない方

児童について(いずれかに該当すること)

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害の状態のある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童

ただし、次の場合は手当てを受けることができません。

  • 日本国内に居住していないとき
  • 父または母の死亡によって支給される公的年金や遺族補償等を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき
  • 父又は母の配偶者に養育されているとき(事実婚を含む)

支給金額

前年の所得と児童の人数により額が決定されます。

児童1人の場合(月額)

全部支給41,720円

一部支給41,710円から9,850円

児童2人の場合は第2子の加算額が5,000円、以下1人増すごとに3,000円の増。

ただし、前年(1月から6月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。

同居している扶養義務者(申請者の父・母・祖父・祖母・兄弟姉妹・子)の所得制限もあります。

 支給の内容

手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。手当は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます。(金融機関が休日の場合はその前日)

 

申請方法

認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、こどもみらい課へお問い合わせください。

 

持参していただくもの

  • 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通。申請者が外国人で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍 が必要です。)
  • 申請者名義の振込みを希望する金融機関の預金通帳
  • 健康保険証(請求者・児童)
  • 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
  • 印鑑
  • 所得証明書(1月2日以降菊川市に転入された方)

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市市民生活部こどもみらい課

電話:(0537)35-0914、(0537)35-0955

ファックス:(0537)37-1255

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