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更新日:2010年8月3日
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための制度で、支給要件に該当する児童を監護する母、監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に手当てを支給します。ただし、申請者が公的年金を受けることができるとき(全額支給停止の場合を除く)は支給されません。
(心身に一定の障害がある児童については20歳未満)
ただし、次の場合は手当てを受けることができません。
前年の所得と児童の人数により額が決定されます。
児童1人の場合(月額)
全部支給41,720円
一部支給41,710円から9,850円
児童2人の場合は第2子の加算額が5,000円、以下1人増すごとに3,000円の増。
ただし、前年(1月から6月までの申請については前々年)の所得が一定額以上の場合には所得制限により支給されません。
同居している扶養義務者(申請者の父・母・祖父・祖母・兄弟姉妹・子)の所得制限もあります。
手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。手当は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます。(金融機関が休日の場合はその前日)
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、こどもみらい課へお問い合わせください。
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