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更新日:2012年1月13日
母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童と親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成します。
ただし健康保険で給付される高額療養費・附加給付金、入院時の食事代は除かれます。
所得税の課税がない世帯の母子家庭、父子家庭などの20歳未満の児童とその母または父若しくはその養育者です。
診療時に受給者証と健康保険証を提示して、支払いを行なってください。市役所に申請しなくても、2ヶ月後に自動的に助成金が指定の口座に振り込まれる「自動償還払い」で処理いたします。
ただし、県外の医療機関で受診した場合や「乳幼児医療費受給者証」により支払った自己負担分などは「自動償還払い」の扱いができませんので、受診日から1年以内にこどもみらい課か小笠総合サービス課での「償還払い」の申請が必要です。(領収書と印鑑と保険証・受給者証を持参してください。)
月曜日~金曜日 8時15分~17時
水曜日8時15分~19時
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