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更新日:2012年1月13日
公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレを使用し浄化槽を設置するときは、浄化槽設置の手続が必要です。
その他、浄化槽設置後に変更があったときや、浄化槽を廃止したときなどにも手続が必要です。
浄化槽設置届出書の提出
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補助金を受ける場合は補助金申請書の提出(詳しくはこちら)
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設置工事・完了
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保守点検(使用開始直前に実施)
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使用開始
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法定検査(7条検査)
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維持管理
浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理が大切です。浄化槽を管理されている方には、保守点検、清掃の実施、及び、法定検査の受検が義務づけられています。(浄化槽法)
保守点検
保守点検は、汚水が正しく処理されるように、微生物の状態や、槽内の装置・付属機器を管理することです。
保守点検は、専門的知識や技能を持った浄化槽管理士に委託することができます。(静岡県に登録された専門業者)
清掃
浄化槽内に汚泥(かす)がたまると十分な処理ができなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出たりします。定期的な清掃を実施してください。
清掃は菊川市の清掃業許可業者に委託してください。
菊川市清掃許可業者
小笠地区→有限会社小笠衛生(0537-73-2352)
菊川地区→有限会社菊川生活環境センター(0537-35-4495)
法定検査
浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するため、浄化槽法で法定検査の受検が義務づけられています。
法定検査の検査機関は静岡県生活化学検査センター(054-621-5030)です。
1.設置後等の水質検査(7条検査)
浄化槽を使い始めて3~8か月の間に行う検査です。浄化槽の設置状況が適正か否か、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
2.定期検査(11条検査)
毎年1回行う検査です。清掃や保守点検が適正に実施されているか、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
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