更新日:2012年1月13日
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療) について
内容
医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。病気の状況や所得の状況により、毎月の支払い限度額が異なります。
受給対象者
更生医療:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりして日常生活を容易にするための医療(角膜手術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法など)をする場合
育成医療:18歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方は、育成医療の対象になります。
精神通院:精神疾患の治療にかかる通院医療
窓口・ 手続き
福祉課(育成医療の申請は、西部健康福祉センターになります)
所定の診断書、保険証、所得課税証明書等、印鑑を持って申請してください。