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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障害者(児) > 自立支援医療について

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更新日:2012年1月13日

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療) について

内容

医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。病気の状況や所得の状況により、毎月の支払い限度額が異なります。  

受給対象者

 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりして日常生活を容易にするための医療(角膜手術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法など)をする場合 

育成医療:18歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方は、育成医療の対象になります。

精神通院:精神疾患の治療にかかる通院医療

窓口・ 手続き

福祉課(育成医療の申請は、西部健康福祉センターになります) 

所定の診断書、保険証、所得課税証明書等、印鑑を持って申請してください。

 

 


 




よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1251、(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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