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更新日:2012年1月13日
障害者自立支援法では、「地域生活支援事業」が創設され、都道府県や市町村が地域の実情に応じて、必要と思われる事業に柔軟に取り組めるようになりました。
市では以下の事業を実施しています。
日常生活用具給付事業 重度の身心障害者(児)が家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため日常生活用具が給付されます。自己負担は、原則として1割となりますが、一定所得以上の場合は全額自己負担となります。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動その他の社会参加のための外出における移動を支援します。
障害者の自立や社会参加の促進、家庭介護の負担を軽減するため、障害者が通所をして、機能訓練、創作的活動等をします。
原則として、市内に居住する18歳以上65歳未満の在宅の障害者を対象として、各種サービスを提供しています。
家庭において入浴することができない12歳以上の重度身体障害者の家庭に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを行い、健康の増進と家族の介護負担の軽減を図ります。
障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的として、障害者の日中における活動の場を提供します。
屋外での移動に困難がある障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促します。
障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。
障害福祉サービスを利用している障害者、又はこれから利用しようとする障害者で、本人に判断能力がなく、配偶者や2親等以内の親族がいない方を対象に、当事者が審判請求が困難な状況にある人に代わって市が審判の請求をします。諸経費は利用者負担になります。
医療など社会生活をおくる上で、手話通訳を必要とする聴覚障害者や、障害者との交流や手話の普及のために行事を行う団体に、手話通訳を派遣します。
障害者自立支援法による就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用する身体障害者、旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けている方などで、定率負担に係る利用者負担の生じない方に対し、実習及び訓練に要する費用や通所のための経費を支給します。
就労等に伴い自動車を改造する身体障害者に対し、当該改造に要する経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的としています。
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