地域生活支援事業
ここから本文です。
更新日:2022年1月21日
障害者総合支援法による「地域生活支援事業」は、都道府県や市町村が地域の実情に応じて、必要と思われる事業に柔軟に取り組んでいます。
菊川市では以下の事業を実施しています。
重度の心身障害者(児)が家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため日常生活用具が給付されます。自己負担は、原則として1割となりますが、一定所得以上の場合は全額自己負担となります。
屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動その他の社会参加のための外出における移動を支援します。
創作的活動や生活活動の機会、機能訓練、社会適応訓練等のサービスを提供することで、障害者等の地域生活を促進することを目的としています。
家庭において入浴することができない12歳以上の重度身体障害者の家庭に、移動入浴車を派遣し入浴サービスを行い、健康の増進と家族の介護負担の軽減を図ります。
障害者等を日中一時的に預かり、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
地域で暮らす障害のある方やその家族からのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供・助言、福祉サービスの利用支援、関係機関との連絡調整などを行うことで、自立した生活が送れるよう総合的・継続的に支援します。
障害福祉サービスを利用している障害者、又はこれから利用しようとする障害者で、本人に判断能力がなく、配偶者や2親等以内の親族がいない方を対象に、当事者が審判請求が困難な状況にある人に代わって市が審判の請求をします。諸経費は利用者負担となります。
医療や学習活動など、社会生活をおくる上で手話通訳や要約筆記を必要とする聴覚障害者や、障害者との交流や手話の普及のために行事を行う団体に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
身体障害者自動車改造費助成事業につきましては、平成30年度末で事業を終了します。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.