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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 自己負担額の軽減

健康・福祉

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更新日:2012年1月13日

自己負担額の軽減

 同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合には、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として支給されます。

(該当者には利用した月から2~3ヵ月後にお知らせします。また、申請は最初の1度のみで原則その後の申請は必要ありません。)

 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1111(代表)、(0537)37-1253、(0537)37-1254、(0537)37-1120

ファックス:(0537)37-1113

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